千代田区神田三崎町の賃貸物件/コンクリートの床と躯体現しの天井が潔い
千代田区神田三崎町の賃貸物件/天井高は2.8Mと余裕があります
千代田区神田三崎町の賃貸物件/玄関から見た室内
千代田区神田三崎町の賃貸物件/天井付近の壁面にスピーカーが設置されています
千代田区神田三崎町の賃貸物件/奥の空間は天井高が抑えられ、落ち着いたスケール感
千代田区神田三崎町の賃貸物件/大きな窓からたくさんの光が入ります
千代田区神田三崎町の賃貸物件/ベッドスペースには程よい位置に照明が設けられています
千代田区神田三崎町の賃貸物件/白い壁面がクリーンな印象を与えます
千代田区神田三崎町の賃貸物件/洗面スペースと洗濯機置き場
千代田区神田三崎町の賃貸物件/個性のある照明が空間のアクセントになっています
千代田区神田三崎町の賃貸物件/ベッドスペースの照明
千代田区神田三崎町の賃貸物件/ブラインドが備え付けられています
千代田区神田三崎町の賃貸物件/キッチン
千代田区神田三崎町の賃貸物件/玄関
千代田区神田三崎町の賃貸物件/トイレ
千代田区神田三崎町の賃貸物件/シャワールーム
千代田区神田三崎町の賃貸物件/ハンガーラック
千代田区神田三崎町の賃貸物件/玄関横には背の高い棚
千代田区神田三崎町の賃貸物件/床材1
千代田区神田三崎町の賃貸物件/床材2
千代田区神田三崎町の賃貸物件/間仕切りのガラス引き戸
千代田区神田三崎町の賃貸物件/JBLのBluetoothスピーカー
千代田区神田三崎町の賃貸物件/南西側窓からの眺望
千代田区神田三崎町の賃貸物件/西側窓からの眺望
千代田区神田三崎町の賃貸物件/外観は年季の入ったビル
千代田区神田三崎町の賃貸物件/共用部のサインは古ビルらしさが感じられます
千代田区神田三崎町の賃貸物件/エントランスのガラスタイルはレトロです

rent   NEW 住宅 オフィス

質感のコントラスト

 
賃料:
15万円
面積:
26.50㎡
所在地: 千代田区神田三崎町
交通: 中央線・都営三田線「水道橋」駅 徒歩3分/半蔵門線・都営新宿線・都営三田線「神保町」駅 徒歩7分/東西線「九段下」駅 徒歩7分
管理費 なし
敷 金 88,000円  礼金: 1ヶ月

神保町のオフィス街にある、年季の入った古いビル。険しい階段を登り切った先に広がるのは、武骨とクリーンが心地よく共存する空間。こんなギャップに、グッと来る方も多いのではないでしょうか。


部屋はリノベーションが施されたコンパクトなワンルーム。床の高さを切り替えることで、二つの空間に分けられています。住まいと仕事を、うまく使い分けられそうな構成です。


玄関を入って手前の空間は、コンクリートの床に躯体現しの武骨なスタイル。天井高にも余裕があり、実際の広さ以上の開放感があります。一段上がった奥の部屋は、真っ白な壁面に包まれたホテルライクな空間。こちらは天井の高さが抑えられており、落ち着きを感じられるスケール感です。


南と東側の窓からは柔らかい光がたっぷりと入り、空間全体をやさしく包み込みます。デザインの異なる照明やスピーカーまで備えられており、細部にも抜け目はありません。


注意点は、エレベーターがないため、5階まで自力で上がる必要があります。それも運動と捉えられる方に。また、浴室はシャワーのみです。お風呂に入りたい時は、徒歩7分ほどの場所に銭湯があります。


神田という立地も大きな魅力で、最寄りの水道橋駅までは徒歩3分という好立地。都内への出張時の拠点や、セカンドハウスとしての使い方もイメージしやすい環境です。


暮らしと仕事をゆるやかに行き来しながら、古ビルの最上階に住まうという選択肢。ふと人に自慢したくなる、そんな魅力の詰まった部屋だと思います。

賃料 15万円 専有面積 26.50㎡
敷金 88,000円 礼金 1ヶ月
償却 なし 管理費 なし
所在地 千代田区神田三崎町
交通 中央線・都営三田線「水道橋」駅 徒歩3分
半蔵門線・都営新宿線・都営三田線「神保町」駅 徒歩7分
東西線「九段下」駅 徒歩7分
建物構造 鉄筋コンクリート造 5階建て 所在階 5階
築年 1974年 取引態様 媒介
設備 エアコン1基/ウォシュレット/シャワールーム
備考 ペット不可/保証会社利用必須(【住居利用の場合】初回保証料:無料、継続保証料:月額10,500円、継続保険料:月額1,400円、【事務所利用】初回保証料:月支払い総額の100%、継続保証料:月額8,250円)/2年未満の短期解約の場合、違約金1ヶ月/解約予告:住居利用は1ヶ月前、事務所利用は3ヶ月前/事務所利用:賃料等に別途消費税、敷金3ヶ月、償却2ヶ月(税別)/エレベーター無し(階段のみ)/住居兼事務所可/要火災保険契約
情報修正日時 2026年4月11日 情報更新予定日 2026年4月26日
※掲載の情報が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。